2009年6月3日水曜日
御殿場女子高生暴行事件は冤罪事件だ!
2002年9月16日に女子高生は集団暴行にあったと中学時代の同級生の少年達を告発した。少年達はまずA君が逮捕され、その供述から9人の少年達が逮捕された。。少女の告発と、少年達の取り調べ自白調書が決め手となって起訴された。
一審 有罪 二審 有罪 最高裁 被告達の上告を棄却 少年達の処分が確定した。
矛盾点 一審の訴因変更 公判廷において、少女の嘘が明らかになった。母親に電話した後、援助交際のために男に電話したという発信記録が、携帯電話に残っていた。公園に押し倒されて、
暴行を受けたという時間に。証人として、少女と会ったという男性が証言した。少女は嘘を認めたが、あろうことか犯行日はもっと前の9月9日だと証言したのだ。
1.訴因の変更 静岡地裁沼津支部は、原告の少女の証言を採用した。検察も訴因の変更を要求し、これも認められた。少年達の自白調書の日付は、16日のままである。10人の少年達が、原告と同じ日付を犯行日としていたにも拘わらずにである。強姦ではなく、強姦未遂事件となった。
犯行時間も少女は変更した。っはおやに電話したと言っていたが、していないに変わった。犯行時間も少年達の自白調書と食い違ったまま、裁判所は、少年達のアリバイはでっち上げたものとし、決定的な時間、日付の変更をあっさりと認めてしまったのだ。
9日のアリバイを証明するのは、難しかった。親達は、当日の天気に着目した。当日は雨。警察の出した証拠が間違っていたという証明が、後でなされるのだが。
2.控訴審では、9月9日の天候が、最大の争点となった。少女は、服は濡れなかったと証言したのだ。当日の天候は台風が東海地方に近付いていたこともあって、終日雨。しかし警察が出した証拠は、晴れだった。9日のアリバイについては、日にちも経って証明は不可能だったが、当日の天候に少年達の親、弁護団は着目した。
テレビ朝日ザ・スクープは、これに食い下がった。長野智子キャスターが事件当日の天候を聞いて回った。気象台、当日の消防署から天候の情報を得たとした警察側証拠から消防署もまわった。事件当日、近くで事故にあったという人の家族からも当日が雨だったという証言が取れた。
しかし、裁判所は少女の証言、警察からの晴れという証拠を採用し、再び有罪判決を下した。局地的に晴れていたというのである。
しかし、気象台に残る天気画像は正直だ。ここが科学の技術力のすごさだ。犯行場所上空の雲の変化が画像に映され、刻一刻と雲が変化し、犯行現場が晴れていた、少なくとも押し倒されて服が濡れないという情況が、ありえないことを証明していた。少女の2度の嘘の証言を採用した裁判所、自白調書と検察の訴因変更の矛盾、アリバイ証拠を悉く採用しなかった裁判所、当日の天気、警察の長時間に及ぶ取調べ、自白の強要。これは明らかに、冤罪事件である。
一審(静岡地裁沼津支部)
2005年10月27日の一審判決では懲役2年の実刑判決が下された。高橋祥子裁判長(定年退官のため姉川博之裁判長が代読)は、「女子高校生は日時について嘘をついていたが、その理由は了解できるものであり、変更後の供述内容は十分信用できる」として女子高校生の証言を全面的に支持。天候の件は、裁判で重要な争点になることはなかった。被告人側は即日控訴し、保釈されている。
二審(東京高裁)
2007年8月22日の控訴審判決では、一審判決を破棄し、改めて懲役1年6月に減刑された実刑判決がなされた。中川武隆裁判長は、被害者の供述について、申告には問題があったが、日付を除いてほぼ一貫しているとして信用性を認め、被告人側の主張は退けられた。天候の件は事件現場周辺の2カ所の雨量計が0ミリであった(後に2ヶ所とも警察の記録間違いで実際は雨が降っていたことが判明)ので、事件現場で雨が降っていたとは言い切れないとした。被告人側は即日上告している。
最高裁
2009年4月14日、最高裁より上告棄却される。
テレビ朝日ザ・スクープのキャスターとして事件を追っていた長野智子さんは、自分がメインキャスターになった報道検証番組、テレビ朝日ドキュメンタリ宣言において事件のおかしさを訴えていた。
少女の証言は自分の告発の正当性を嘘で固めたものであり、警察は嘘の証拠をでっち上げ、少年達の自白を強要した。訴因変更において、静岡地裁沼津支部の高橋祥子裁判長は、重大な誤りを犯している。それを踏襲した高裁、最高裁の判決も間違っている。これは明らかに冤罪事件である。
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