2009年9月25日金曜日

国交相包囲網を跳ね返し、八ッ場ダム建設をやめよう!

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 究極の無駄遣い、八ッ場ダム建設を中止しよう!各県知事は間違っている!鳩山政権は一歩も引き下がってはならない!

2009年9月24日木曜日

機密費というのはなくそう!

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鳩山政権は、機密費をなくそう!国民の税金の使途に不明があってはならない!

2009年9月6日日曜日

何がカリスマ主婦だよ、こんなオバさんにもう料理なんか語ってほしくない!

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小泉チルドレンとして議員になって今回落選したオバちゃん、引退なんだって。家庭を守るって言うなら絶対に小泉政治の選択はありえなかったよ。もうこんな人に料理を語ってほしくねえ!料理研究家藤野真紀子(59)、何がカリスマ主婦だよ!



2009年9月5日土曜日

1947年教育基本法の復活を望む

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 教育の再生をするために、日本国憲法の理想実現を支える

ためにできた教育基本法47年法の復活を望む。

 安倍内閣のとき改悪された現行教育基本法を破棄し、


47年教育基本法に戻すべきだ!



 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的


国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようと

る決意を示した。この理想の実現は、根本において教育

の力にまつべきものである。
 
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する

人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性

ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければ

ならない。
 
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して

新しい日本の教育の基本を確立するため、

この法律を制定する。


 
(教育の目的)第1条 教育は、人格の完成をめざし、

平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を

愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、

自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を

期して行われなければならない。

 
(教育の方針)第2条 教育の目的は、あらゆる

機会に、あらゆ場所において実現されなければ

ならない。この目的を達成するためには、

学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を

養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展

に貢献するように努めなければならない。

 
(教育の機会均等)第3条 すべて国民は、ひとしく、

その能力にずる教育を受ける機会を与えられなけ

ればならないものであって

人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は

門地によって、 育上差別されない。

 2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、

経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法

を講じなければならない。

 
(義務教育)第4条 国民は、その保護する子女に、9年

の普通育を受けさせる義務を負う。

 2 国又は地方公共団体の設置する学校における

義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

 (男女共学)第5条 男女は、互いに敬重し、

協力しあわなければらないものであって、

教育上男女の共学は、認められなければ ならない。

 
(学校教育)第6条 法律に定める学校は、

公の性質をもつものであつて、国又は

地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、

れを設置することができる。

 2 法律に定める学校の教員は、全体

奉仕者であって、自己の使命を自覚し、

その職責の遂行に努めなければならない。

このためには、教員の身分は、尊重され、

その待遇の適正が、期せられなければならない。

 (社会教育)第7条 家庭教育及び勤労の場所

その他社会におい行われる教育は、国及

地方公共団体によって奨励されなければならない。

 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、

公民館等の施設の設置、学校の施設の利用

その他適当な方法によって教育の目的の実現

に努めなければならない。

 
(政治教育)第8条 良識ある公民たるに必要な

政治的教養は、教育上これを尊重しなければ

ならない。

 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、

又はこれに反対するための政治教育その他政

的活動をしてはならない。

 (宗教教育)第9条 宗教に関する寛容の態度

及び宗教の社会生活における地位は、教育上

これを尊重しなければならない。

 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特

定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。


 
(教育行政)第10条 教育は、不当な支配に服することなく、

国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもので

ある。

 2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行する

に必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければ

ならない。


 
(補則)第11条 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要

がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

 現行基本法を破棄し、上記の47年教育基本法に戻すべきだ!

2009年9月3日木曜日

滋賀県教育委員会は扶桑社版歴史教科書の連続採択をやめた

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 滋賀県教委は8月31日、県立河瀬中(彦根市)で本年度まで採択していた「新しい歴史教科書をつくる会」主導の扶桑社版教科書について、来年度から東京書籍の教科書に変更する、と発表した。 理由について、末松史彦教育長は「審議を進める中で、身近で実践的な調べ学習など河瀬中の特色ある教育活動を推進する観点から意見が出され、東京書籍の教科書がより適当と全会一致で採択した」とコメントした。 扶桑社版教科書の使用をめぐっては、県教委が2005年に採択し、県内の公立学校で唯一、同中が06年から使用を始めた。市民団体などが「歴史をゆがめている」と反発し、非公開の採択手続きの審議に批判が出ている。

ーーー以下は、現地からの報告(8月31日付けメール)

 滋賀県下の皆さん、全国の皆さん。滋賀県教委は、今日臨時会(非公開)を開催し、河瀬中における「つくる会」教科書(「扶桑社版」)の使用を変更し、東京書籍版を採択しました。「つくる会」教科書、とりわけ、扶桑社に一つの風穴を開けることができました。これは滋賀をはじめ全国の皆さんの署名やさまざまのアドバイス・ご協力と、県下と全国に広がる多くの「つくる会」教科書反対の声の結集の賜物だと思います。私たちとしてもそれらに支えられて、一つの目標を達成できましたことを喜び、心からお礼申しあげます。今回の採択は、学習指導要領が改悪されたあとにおける「つくる会」教科書採択変更という点と、先の4年前と同じ教育委員長のもとで、採択を変えさせたことという点で、そして、2年後に向かって運動を進める上においても、意義あるものだと思います。 全国的には「つくる会」教科書がまだ生きています。なんとしても一冊も「つくる会」教科書を中学生の手に渡したくない、そのために、がんばっていく必要があります。これからもよろしくお願いします。なお、滋賀県教委は、今日も非公開で、傍聴した私たちを退席させました。例によって小さなプラカードをかかげ、「「つくる会」教科書を採択しないでください。」「会議は公開すべきだ」と訴えながら、退室しましたが、今回の内容については、学校教育課によると、滋賀県教委のHPに資料等を明日以降掲載する予定であるとのことでした。http://www.pref.shiga.jp/edu/

2009年9月1日火曜日

民主党圧勝

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 民主党の圧勝で、終わった選挙でした。308議席戦後一党だけで得た議席で最高議席です。自民党を、衆議院第一党の座から引き摺り下ろした歴史的選挙となりました。

 自公政権打倒はなったのですが、やっとその緒についたばかりです。民主党内の極右勢力は現存していますし、改憲勢力はむしろ民主党の方がはっきり鮮明にしていました。この人たちとの対決があります。