2007年12月13日木曜日

共用部分のマンション通路に入って各戸にビラ配ってはいけないんですか

  
葛飾ビラ配り裁判一審無罪判決破棄

マンションの共用部分 通路廊下でのビラ配りはやってはいけないの?

 
葛飾ビラ配り裁判の控訴審判決は、無罪という一審を破棄し、被告人に5万円の罰金を命じるものでした。 葛飾マンションビラ配り事件とは、2004年12月23日午後2時過ぎ、東京都葛飾区の広い道路に面した自由に出入りも通り抜けもでき、事務所も混在する分譲マンションで、僧侶の荒川庸生さんが日本共産党の「区議団だより」と「都議会報告」、「区民アンケート」などを共用廊下から7階から3階まで各戸の扉ポストに配り下りてきたときに、住民から見咎められ、警察に連絡され、任意同行の事情聴取で亀有署に連行され、帰ろうとしたときに現住住居不法侵入で通報されていることを告げられ、いきなり逮捕され、起訴された事件をいいます。(男性は携帯電話で「PC(パトカーのこと)を使え」「ガラ(身柄のこと)は押さえた」など特殊な用語を使って警察に連絡していたことがわかっています。このときなぜか、パトカー2台、警察官10人近くがやってきたという。) 事情を説明し、帰宅しようとしたら「私人によってすでに現行犯逮捕されている」と言われ拘束されましたが、逮捕者の取調べの前提である黙秘権や弁護士の接見を求める権利等の告知は一切ありませんでした。翌24日夜、10数人の警察官によって家宅捜査まで行われました。当然何一つ押収するものはなかったことが支援会の報告会で明らかになっています。 そしてお正月をはさんで23日間勾留され、起訴されたのです。 戦争協力にNO!葛飾ネットワークや葛飾人権ネットなど葛飾区内で活動している市民団体の人たちはいち早く、「ビラ配りの権利を守る葛飾の会」を立ち上げ、集会を開き、警視庁亀有署などに即時釈放を求める要請書を渡しています。ビラ配りの自由を守る会なども立ち上がり、裁判の支援もやってきています。立川ビラ配り裁判の人たちとも連携して情報交換もするようになっています。 逮捕・起訴そのものが不当であり、起訴を取り下げるよう求めた裁判は、起訴され1年以上の裁判を経て、06年8月28日、東京地方裁判所で無罪判決が言渡されました。 東京地検は、無罪判決を支持する市民の意見を無視して控訴しました。控訴審は、東京高等裁判所第6刑事部(池田修裁判長)で行なわれ、その判決が今日、出ました。無罪(求刑罰金10万円)とした1審判決を破棄し、罰金5万円を命じるというものでした。 判決理由は、「当該マンション管理組合の理事会は部外者の立ち入りを禁止し、住民の総意に沿っている」とし現住住居(不法)侵入罪の犯罪構成要件を満たしているというものでした。その上で「表現の自由は無制限に保障されたものではなく、他人の権利を不当に害することは許されない」と述べています。 新聞の勧誘や、訪問販売(化粧品、保険など)なども共有部分の廊下に出入りしたら、不法侵入に当たるのでしょうか。チラシ,などのポスティングなどで玄関フロアに出入りする場合はどうなどでしょうか。 チラシを配るために共用部分に出入りすることが、即他人の権利を侵害することになるのでしょうか。被告は、当然1審と同じ無罪判決が出ると思っていたと言っていましたし、弁護団は、報告会で目的が政治的意見表明という政党のビラ配りに対する弾圧、不当逮捕を追認するものであることを強調していました。即日上告しました。

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