東京地裁で教員再雇用不採用になった元教員が東京都を訴えていた裁判で、東京地裁は、君が代斉唱の職務命令に関しては違憲ではないとしたが、採用検討段階において不採用になった理由は、国歌を歌わなかったことが認められ、これは裁量権の逸脱だとして元教員に採用されたとしたら得たであろう1年分の給与相当額の慰謝料を払うように東京都に命じた。
違憲性を争っていたのは、職務命令に対してではなく、その強制性にあったのだから一部勝訴の判決だと思う。
東京都は言い分を認められなくて遺憾だとし、判決内容を検討し控訴するか決めるそうだ。
国歌君が代斉唱の職務命令は、ピアノ裁判の最高裁判決で違憲ではないという判決が出されているので、それに従ったものだといえる。 強制性に踏み込めば違憲だという結論が出たはずだ。
石原都政下における教育委員会の暴走もこれでブレーキがかかるかというと日の君裁判のほとんどを東京高裁では、控訴棄却されているので心もとないが、まずは一歩また勝利に近づいた。
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