2009年9月5日土曜日

1947年教育基本法の復活を望む

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 教育の再生をするために、日本国憲法の理想実現を支える

ためにできた教育基本法47年法の復活を望む。

 安倍内閣のとき改悪された現行教育基本法を破棄し、


47年教育基本法に戻すべきだ!



 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的


国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようと

る決意を示した。この理想の実現は、根本において教育

の力にまつべきものである。
 
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する

人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性

ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければ

ならない。
 
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して

新しい日本の教育の基本を確立するため、

この法律を制定する。


 
(教育の目的)第1条 教育は、人格の完成をめざし、

平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を

愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、

自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を

期して行われなければならない。

 
(教育の方針)第2条 教育の目的は、あらゆる

機会に、あらゆ場所において実現されなければ

ならない。この目的を達成するためには、

学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を

養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展

に貢献するように努めなければならない。

 
(教育の機会均等)第3条 すべて国民は、ひとしく、

その能力にずる教育を受ける機会を与えられなけ

ればならないものであって

人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は

門地によって、 育上差別されない。

 2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、

経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法

を講じなければならない。

 
(義務教育)第4条 国民は、その保護する子女に、9年

の普通育を受けさせる義務を負う。

 2 国又は地方公共団体の設置する学校における

義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

 (男女共学)第5条 男女は、互いに敬重し、

協力しあわなければらないものであって、

教育上男女の共学は、認められなければ ならない。

 
(学校教育)第6条 法律に定める学校は、

公の性質をもつものであつて、国又は

地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、

れを設置することができる。

 2 法律に定める学校の教員は、全体

奉仕者であって、自己の使命を自覚し、

その職責の遂行に努めなければならない。

このためには、教員の身分は、尊重され、

その待遇の適正が、期せられなければならない。

 (社会教育)第7条 家庭教育及び勤労の場所

その他社会におい行われる教育は、国及

地方公共団体によって奨励されなければならない。

 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、

公民館等の施設の設置、学校の施設の利用

その他適当な方法によって教育の目的の実現

に努めなければならない。

 
(政治教育)第8条 良識ある公民たるに必要な

政治的教養は、教育上これを尊重しなければ

ならない。

 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、

又はこれに反対するための政治教育その他政

的活動をしてはならない。

 (宗教教育)第9条 宗教に関する寛容の態度

及び宗教の社会生活における地位は、教育上

これを尊重しなければならない。

 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特

定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。


 
(教育行政)第10条 教育は、不当な支配に服することなく、

国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもので

ある。

 2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行する

に必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければ

ならない。


 
(補則)第11条 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要

がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

 現行基本法を破棄し、上記の47年教育基本法に戻すべきだ!

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